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呼称資格の紹介 -受験するために必要な資格・経験-
受験資格
※いずれの資格も年齢20歳以上の方を対象としています。
※受験資格は見直しされる事がございます。開催年の募集要項に従い、必要書類を提出していただきます。
▼ワインおよびアルコール飲料を提供する飲食サービス業に従事している方
(客室乗務員、調理従事者含む)
◆シニアソムリエ
(1)当協会認定のソムリエ
(2)ソムリエ資格認定後3年目を迎える方
(3)ワインおよびアルコール飲料を提供する飲食サービス業を通算10年以上経験し、現在も従事している方
◆ソムリエ
【一般】
第一次試験実施日において、ワインおよびアルコール飲料を提供する飲食サービス業を通算5年以上経験し、現在も従事している方
【会員】
※会員歴が3年以上の方あり現在も会員である方
第一次試験実施日において、ワイン及びアルコール飲料を提供する飲食サービス業を通算3年以上経験し、現在も従事している協会会員
▼ワインおよびアルコール飲料の輸入、販売等に従事している方
◆シニアワインアドバイザー
(1)当協会認定のワインアドバイザー
(2)ワインアドバイザー資格認定後3年目を迎える方
(3)ワインアドバイザー受験時の受験資格対象職務を通算10年以上経験し、現在も従事している方
《業務経験》
◎酒類製造及び販売、(コンサルタントなどの)流通業
◎アルコール飲料を含む飲食に関する専門学校や料理教室など教育機関における講師
◎列車内でのワゴン販売
▼ワイン愛好家の方
◆シニアワインエキスパート
(平成19年度 新設)
(1)当協会認定のワインエキスパート
(2)ワインエキスパート資格認定後5年以上経過
(3)年齢30歳以上の方
◆ワインエキスパート
●ワインの品質判定に的確なる見識をお持ちの20歳以上の方
●職種、経験は不問
●ソムリエ、ワインアドバイザー職種に就かれていて、受験に必要な経験年数に満たない方

 

受験にあたっての注意事項
※従事の確認のため、勤務先にご連絡させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
▼ ソムリエ
①平成19年度より調理従事者が受験可能な資格はソムリエとなりました。
②アルコール飲料を扱わない飲食サービス従事者は受験資格がありません。
③飲食サービス業の内容は、洋食にとどまらず、ワインおよびアルコール飲料、料理を提供するものが含まれます。
④小売店内における試飲サービスにつきましては、料理とともにアルコール飲料を提供していること、およびその部門において月間120時間以上従事されている場合にはソムリエ職種として認められます。提供日が週末限定や部分的(ヘルプ/サポート)、120時間に満たない場合はワインアドバイザー職種となります。
▼ ソムリエ・ワインアドバイザー共通
■正社員以外の従事者
(・契約社員/・派遣社員/・アルバイト/・パートタイマー)
過去の経歴も含め正社員以外の従事を経験年数に加算する場合は、社員と同様の勤務体系で従事しその収入において生計をたてていて、就労時間週30時間以上(月120時間以上)勤務している事が条件となります。
その期間を経験年数に加算する場合は下記書類をご提出ください。(規定時間数を満たしているかを確認させていただきます)
上記に該当する勤務先における1ヶ月分の給与明細のコピー1部
※月間勤務日数と時間数の表記が無い場合は月間シフト表を提出すること。
◆給与明細が無い場合、「従事証明書」(従事期間、月間勤務日数/時間数、業務内容必須)を作成し、その事業所の所在地、法人名、事業主名を押印又は手書きの上、法人実印(法務局登録印)又は事業主印(市町村登録印)を押印した書類を提出すること。
■料理教室講師
上記と同様に就労時間週30時間以上(月120時間以上)の勤務日数が必要となります。
下記書類を必ず提出してください。(規定時間数を満たしているかを確認させていただきます)
◆教室の概要、パンフレット
◆講座の月間スケジュール表(勤務時間数の記載があるもの)
■事業主の方
申込書従事証明欄に事業所の所在地、法人名、事業主名を押印又は手書きの上、法人実印(法務局登録印)又は事業主印(市町村登録印)押印し、
事業所営業許可証のコピー
印鑑登録証明
いずれかを必ず提出してください。
※過去事業主であった場合、書類の提出は不要です。正社員扱いといたします。
■従事証明の取り方
その他
従事証明発行者に受験資格を説明した上で、業務経験が複数の会社・事業所にまたがる場合も過去の経歴を含め現在の勤務先で従事証明印を押印していただいてください。その際以前の従事を履歴書として現事業所に提出されていることが前提です。
・派遣社員の方は派遣元(登録会社)または派遣先(実勤務会社)のどちらかで従事証明を得てください。
・試験日において従事が証明される場合、下記期間も経験年数に加算することができます。(例:業務研修期間、産休期間)
・詐称が発覚した場合、資格は調査の上変更および抹消される場合があります。また従事証明を行った事業所は翌年の受験申込書を受理しない場合もあります。

 

第一次試験免除制度について
◆平成17年度以前に合格された有資格者
既にソムリエ/ワインアドバイザー/ワインエキスパート資格を取得された方は、各呼称の受験資格を満たした上で平成18年度以降別呼称を受験される場合、何度でも第一次試験が免除されます。
◆平成18年度以降の受験者および有資格者
◎第一次試験合格者
前年と同一呼称を受験される場合のみ、翌年に限り第一次試験が免除されます。
◎有資格者
平成18年度以降に有資格者となり、平成19年度以降に別呼称を受験される場合、第一次試験免除対象とならず、第一次試験より受験していただきます。

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