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定款

第1章  総   則

(名 称)
第1条
本協会は、社団法人日本ソムリエ協会(JAPAN SOMMELIER ASSOCIATION)と称し、J.S.A.と略称する。

(事務所)
第2条
本協会は、事務所を東京都千代田区神田東松下町17番地3に置く。

(目 的)
第3条
本協会は、我が国におけるソムリエの資質の向上とワインを中心とする飲料に関する正しい知識の普及、接遇技術の向上、食品衛生の推進、飲食場所における衛生的環境の確保等に関する事業を行うことを通 じて、国民に豊かな食生活を提供し、飲食店の振興に寄与するとともに、ソムリエの社会的地位の向上を図り、もって国民の福祉と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条
本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) ワインを中心とする飲料等の調査研究及び管理に関する相談指導。
(2) ワインを中心とする飲料等に関する食品衛生、飲食場所における衛生的環境、飲食店経営の振興等に関する調査研究。
(3) ソムリエ等の育成のための講習及び研修の実施、並びに養成機関の指定及び設置運営に関する事業。
(4) ソムリエ、ワインアドバイザー、ワインエキスパート等の資格認定に関する事業。
(5) ワイン等を中心とする飲料等に関する知識の普及啓蒙に関する事業。
(6) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

(支 部)
第5条
本協会には、総会の議決により支部を設置することができる。
2. 支部の設置運営に必要なる事項は、総会の決定によりこれを定める。

 

第2章  会   員

(種 別)
第6条
本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 ホテル、旅館、飲食店、酒販店等において、ワインを中心とする飲料サービス、販売業務に従事する者又は、その経験を有する者、若しくは本協会の目的に賛同する者。
(2)賛助会員 本協会の目的に賛同し、賛助する法人。

(入 会)
第7条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2. 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第8条
正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失跡宣告を受け、又は会員であるが団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

(退 会)
第10条
正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


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第3章  役 員 等

(役員の種類及び定数)
第13条
本協会に、次の役員を置く。
・理事25人以上30人以内
・監事2人
2. 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、5人以内 を常務理事とする。

(選任等)
第14条
理事は総会において正会員の中から選任し、監事は会長が推薦し総会で選任する。
2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選によりこれを定める。
3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(職 務)
第15条
会長は本協会を代表し、その業務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会であらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
4. 常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する。
5. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
6. 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、理事会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは、第4章又は第5章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集すること。

(任 期)
第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解 任)
第17条
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第18条
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(名誉会長、顧問等)
第19条
本協会に名誉会長、名誉顧問、最高技術顧問及び顧問を置くことができる。
2.名誉会長、名誉顧問、最高技術顧問及び顧問は非常勤とし、理事会において任期を定めた上で選任後、会長が委嘱する。

(名誉会長、顧問等の選任対象者)
第20条
名誉会長は会長職を経験した者、名誉顧問は顕著な業績のあった者、最高技術顧問は高度な専門的技術的知識を有した者、顧問は学識経験者のうちから選任するものとする。

(名誉会長、顧問等の職務)
第21条
名誉会長は本協会の表象とし、儀礼的行為を行い、名誉顧問及び顧問は本協会の運営について、最高技術顧問は高度な専門的技術面等について、それぞれの立場から、会長の諮問に応じる。

(名誉会長、顧問等に係る費用弁償)
第22条
名誉会長、名誉顧問、最高技術顧問及び顧問は、総会の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。


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第4章  総   会

(種 別)
第23条
本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第24条
総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)
第25条
総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要事項を議決する。

(開 催)
第26条
通常総会は、毎年2回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第27条
総会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第28条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第29条
総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議 決)
第30条
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第31条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第32条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が2人以上が、署名、押印をしなければならない。


第5章  理 事 会

(構 成)
第33条
理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第34条
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第35条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第36条
理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第37条
理事会の議長は、会長がこれに当る。

(定足数等)
第38条
理事会には、第29条から第32条までの規定を準用する。


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第6章  常任理事及び常任理事会

(常任理事)
第39条
本協会に、常任理事を置くことができる。
2.常任理事は、理事のうち会長、副会長、専務理事及び常務理事とし、理事の互選によって選出される。
3.常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
4.常任理事については、第16条(任期)、第17条(解任)、第18条第2項及び第3項(実費弁償等)の規定を準用する。

(常任理事会)
第40条
常任理事会は、常任理事をもって構成する。
2.常任理事会は、原則として毎月1回開催するほか、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)常任理事の2分の1以上から招集の請求があったとき。
3.常任理事会は会長が招集する。
4.会長は、第2項第2号により請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
5.常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
6.常任理事会については、第36条第3項(通知)、第37条(議長)、第38条(定足数等)の規定を準用する。
7.その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。


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第7章  財産及び会計

(財産の構成)
第41条
本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(財産の管理)
第42条
本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第43条
本協会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第44条
本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び予算)
第46条
本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第47条
本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)
第48条
本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。


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第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解 散)
第50条
本協会は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)
第51条
本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


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第9章  事 務 局

(設置等)
第52条
本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備え付け帳簿及び書類)
第53条
事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定 款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)財産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類


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第10章  補   則

(委 任)
第54条
この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


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附   則

1.この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
2.別紙日本ソムリエ協会の正会員名簿及び準会員名簿に掲げる者は、第6条第1号及び第2号の記載にかかわらず、本協会の設立の日より、正会員及び準会員であるものとする。
3.本協会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、昭和61年12月31日とする。
4.本協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第44条及び第45条第1項の規定にかかわらず、別 紙事業計画及び収支予算書のとおりとする。
5.本協会の設立当初の会計年度は、第48条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和60年12月31日までとする。


1. 昭和 60年11月1日 厚生大臣公益法人許可
2. 昭和 63年4月18日 第1回改正
3. 平成 7年7月18日 第2回改正
4. 平成 9年2月26日 第3回改正
5. 平成 14年5月28日 第4回改正
6. 平成 15年3月18日 第5回改正
7. 平成 16年3月31日 第6回改正

 

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