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年会費・退会・休会規定
<年会費>
年会費は前年の年末(12月末日)までに納入すること
・年会費の納入が新年度の2月末日までに確認できない場合は、以後機関誌をはじめとする例会・分科会等の案内の送付を停止する。年会費の入金が確認出来次第、発送を再開する。
・年会費を納入しなければ、あらゆる会員特典(例会・分科会への参加、機関誌の送付、会員価格での物品購入 等)を受けることが出来ない。
・事前に年会費の納入がなく例会・分科会に参加する場合は、当日に年会費を納入していただくこととする。
・年会費を2年以上滞納した場合、会員の資格を喪失し、以後協会に再入会することは出来ない。
<退会>
・退会は、所定の届書に必要事項を記入し、協会宛てに提出しなければならない。
・電話による退会連絡は正式な退会とはみなさない。必ず届書の提出をすること
退会の届出は、前年の年末(12月末日)までに提出しなくてはならない
・協会の会計年度は1月~12月となっている。そのため、新年度に入ってから退会の届出を提出した場合、新年度の年会費を納入後、新年度末日の退会とする
・年会費の滞納がある場合は、必ず未納の年会費を納入後の退会とする。
・年会費を2年以上滞納した場合、会員の資格喪失による退会とし、以後協会に再入会することは出来ない。
<休会>
・休会は、所定の届書に必要事項を記入し、協会宛てに提出しなければならない。
・電話による休会連絡は正式な休会とはみなさない。必ず届書の提出をすること
休会の届出は、前年の年末(12月末日)までに提出しなくてはならない
休会期限は原則1年間のみ(1月~12月)とし、新年度(1月)には自動的に復会とする。(特別な場合を除く)
・協会の会計年度は1月~12月となっている。そのため、新年度に入って年度の途中に休会の届出を提出した場合も、休会期限は12月末日までとする。
・年会費の滞納がある場合は、必ず未納の年会費を納入後の休会とする。
平成18年9月14日 施行

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