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厚生労働省より「まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について」

 

厚生労働省よりお知らせが参りました。
会員の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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新型コロナウイルス感染症対策に関して、内閣官房コロナ室より周知依頼がまいりました。
別添3点の事務連絡の内容を御了知いただき、傘下の団体及び事業者に適宜周知いただくよう、お願いいたします。

○1件目:まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について
東京都、京都府及び沖縄県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域に追加されるとともに、東京都については4月12日から5月11日まで、京都府及び沖縄県においては4月12日から5月5日までを期間とされました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
変更された基本的対処方針について周知をお願いいたします。

【参考1】

 

○2件目:テレワーク等の推進について

東京都、京都府及び沖縄県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域に追加されたことを受け、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について出勤者数7割削減を目指すテレワーク等の推進をお願いするものです。

【事務連絡】テレワーク

 

○3件目:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

基本的対処方針が変更されたことを受けて、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項についてお知らせいたします。

【別紙1】【別紙2】【事務連絡:3都府県における~】【事務連絡:まん延防止等重点措置~】

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