2016年3月1日(火)~ 6月30日(木)協会到着分まで
【Web出願】 ※募集要項(書類)の取寄せ不要
①当協会ホームページへアクセス
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②募集要項の内容を確認
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③出願フォームに必要情報を入力、支払をして完了
同時入会手続きも可能です。
※賛助会員様の「受験料会社一括払い」をご利用の場合、Web出願をご利用いただけません。
※パソコン、タブレットPC、スマートフォンをお持ちでない方でお申込を希望される場合は、募集要項を取り寄せてください。(募集要項のお届け(クロネコDM便)まで10日前後かかります。)
※募集要項は6月10日で配布を終了します。
※会場は7月中に当会ホームページにて発表いたします。
〈2呼称共通〉筆記試験
2016 年度教本記載事項より出題
〈ソムリエ〉
サービス実技:ワインの開栓およびデカンタージュ
※ワインエキスパートに三次試験はありません。
* 会場の規模および呼称別の受験人数に応じ、最も適した効率的な方法にて試験を実施しており、各会場同一ではございませんのでご了承ください。
* 試験の採点結果に関する照会には一切応じられません。
※詳しい受験資格、書類の提出方法については募集要項をご確認ください。なお、いずれの資格も第一次試験日において年齢20歳以上の方を対象としています。
以下の職務を通算3 年以上経験し、第一次試験日においても従事している方
【会員】会員歴が2年以上あり、以下のいずれかの職務を通算2年以上経験し、第一次試験日においても従事しているJ.S.A.正会員および賛助会員所属者
◆アルコール飲料を提供する飲食サービス
◆ワイン・酒類・飲料の仕入れ、管理、輸出入、流通、販売、教育機関講師、酒類製造
◆アルコール飲料を取り扱うコンサルタント業務
※雇用体系により従事時間数(*1)の規約あり
※賛助会員登録会社に所属されている方も会員条件が適用されます
◎ アルコール飲料を扱わない従事者は受験資格がありません。
◎ 飲食サービス業の内容は、洋食にとどまらず、料理を提供する場においてワインおよびアルコール飲料をサービスするものまたは調理従事者を指します。
◎ ワイン・酒類・飲料の仕入れ、管理、輸出入、流通、販売、教育機関講師、酒類製造の内容は、アルコール飲料の取り扱いを主 とした業務に携わる者を指します。(過去、ワインアドバイザー職種に該当する職業を指します。)
◎( *1)過去の経歴も含め正社員以外の従事を経験年数に加算する場合は、社員と同様の勤務体系で従事しその収入において生計を立てていて、就労時間週30 時間以上(月120 時間以上)勤務している事が条件となります。その場合、給与明細のコピー又は従事証明書をご提出いただきます。
◎ 事業主の方が受験される場合は、下記の書類いずれかを提出していただきます。
•営業許可証のコピー •酒類販売免許のコピー •印鑑登録証明書のコピー
◎ アルコール飲料を含む飲食に関するコンサルタント業務、または専門学校や料理教室など教育機関における講師の方が受験される場合は下記の書類を提出していただきます。準備時間を含む就労時間週30 時間以上(月120 時間以上)の従事が必要です。
•従事証明書 •年間スケジュール表(勤務時間数の記載があるもの) •業務内容の分かる会社概要、パンフレット
※なお、必要に応じてその他の確認書類を求めることがあります。
●ワインを中心とする酒類、飲料、食全般の専門的知識、テイスティング能力を有する方
●職種、経験は不問
●ソムリエ職種に就かれていて受験に必要な経験年数に満たない方
既にソムリエ、ワインアドバイザー、ワインエキスパートの資格を取得された方で、平成18年(2006年)度以降別呼称を受験される場合、何度でも第一次試験が免除されます。
平成18年(2006)度以降に有資格者となり、平成19年(2007)度以降に別呼称を受験される場合、第一次試験免除の対象とならず、第一次試験から受験していただきます。
従来、同一呼称を再受験する場合、翌年1回限り一次試験が免除されておりましたが、免除期間 を翌3年間有効とし、期間内何度でも受験いただけることとなりました。
※2015 年度ワインアドバイザーを受験され、一次試験免除の対象となる方は、2016 年度ソムリ エとして二次試験に臨んでいただくこととなります。
※2016 年度は過去3 年(2013 ~ 2015 年)一次試験免除の資格を受けた方も一次試験免除の 対象となります。ワインアドバイザーの方もソムリエで受験が可能です。
※三次試験で不合格となった場合、翌3 年間は二次試験まで免除となります。
〈重要〉
ソムリエを受験される場合、「書類審査」が加わります。「職務経歴書」および「給与明細や 従事証明書などの添付書類」を三次試験前に提出していただきます。書類を提出されなかった場 合、また提出された書類が規定どおり正しく記載されていない場合(書類に不備がある場合を含む)、 書類審査不合格(受験資格を満たしていない)であることから、一次・二次試験を通過されても合 格認定とならない上、「翌年以降の免除」の対象となりません。
※領収書発行をご希望の方は入金手続き後、こちらの申請書を送付・送信下さい。